標準報酬月額の厚生年金・健康保険・変更・社会保険料・養育期間・申出書・算出・年金・ 社会保険・共済組合・計算・健康保険料・介護保険・給与・控除・適用・雇用保険料・負担・企業・変動・改定・給与明細などの最新情報
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標準報酬月額の計算をご存知でしょうか。最近では、標準報酬月額の認知度が高まっています。健康保険料で見る場合は、
標準報酬・保険料月額表の健康保険料は政府管掌健康保険の場合の保険料をいいます。組合の健康保険の場合は保険料が違うこともあります。
政府管掌健康保険の場合は、40歳未満であれば介護保険非該当被保険者の半分の欄の額が給与から控除される額であり、該当欄の
標準報酬月額が適用されることになります。ここが間違いやすいところです。
40歳以上あれば介護保険該当被保険者の半分の欄の額が給与から控除される額となり、該当欄の標準報酬月額が適用されるわけです。
厚生年金保険料で計算する場合は、標準報酬・保険料月額表の厚生年金保険料の半分の額が給与から控除される額であるため、
該当欄の標準報酬月額が適用されることになります。ややこしいのが、厚生年金基金にも加入している場合、給与から控除する際に厚生年金
保険料と厚生年金基金保険料で控除されていると、表は厚生年金保険料となるため判断できなくなります。
給与から控除されている雇用保険料は、標準報酬月額にはまったく関係ないので、注意が必要です。
しかし、標準報酬月額が2等級以上増減した場合には改定されます。たとえば、残業代での変動は改定事由に該当しませんが、
標準報酬月額が下がると企業の負担も軽くなるため、随時改定しています。
自動的に安くなるわけではなく、会社が届出書を出してから有効になりますので、下がらない
可能性もあるため、給与明細を詳しく見てみると分かるでしょう。
標準報酬月額決定時に対象に含まれるものは何でしょうか?
とのことですが、これは基本給だけではなく、残業手当・通勤手当・住宅手当・扶養者手当などの諸手当、労働の対象として受ける
全ての報酬が対象になるので、住宅手当と通勤費は含まれることになります。
営業で使用するため車輌を無償貸与して、その車輌で通勤をしている場合、通勤分は
現物給付として標準報酬月額決定時に加算する必要があります。通勤分と業務使用分を厳密に分けるのはむずかしいため、
自家用車で会社に通勤した場合に支給されるであろう通勤手当を現物給付額として記載しなければなりません。
標準報酬月額を決める基本となる報酬の範囲は、労務の対象として支払われるものはすべて含まれることになります。給料は税込の額で、
定期券代も合算して計算します。
昇給などにより3ヵ月分の報酬を平均した金額が、既に決定している標準報酬月額と2等級以上の差を生じた時に、翌月から改定する
場合があり、随時改定とよばれています。
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